○長和町表彰規則事務取扱規程

平成17年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 長和町表彰規則(平成17年長和町規則第1号。以下「規則」という。)の規定による表彰の実施については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(表彰状の種類)

第2条 規則第2条の規定により表彰状を交付して行う表彰のうち、次の表の左欄に該当する表彰は、当該右欄に掲げるものについて行うものとする。

1 規則第2条第3号

産業の開発振興に10年以上尽力し、優れた功績があったもの又は産業の開発振興に特に優れた功績があったもの

2 規則第2条第4号

議会の議員及び各種委員若しくはこれに類する職で引き続き10年以上在職し、地方自治の振興に優れた功績があった者、町長、副町長、会計管理者及び教育長で引き続き8年以上在職し地方自治の振興に優れた功績があった者又は地方自治の振興に特に優れた功績があったもの

3 規則第2条第5号

教育の振興に引き続き10年以上尽力し、優れた功績のあったもの又は教育の振興に特に優れた功績があったもの

4 規則第2条第6号

学術又は芸術に関する発明、改良、創作等を行い、文化の向上に優れた功績があったもの又は体育の向上に優れた功績があったもの

5 規則第2条第7号

消防団の分団長以上の職にあって、引き続き10年以上従事し、優れた功績があった者又は消防若しくは水防に特に優れた功績があったもの

6 規則第2条第8号

社会福祉の増進に引き続き10年以上尽力し、優れた功績のあったもの又は社会福祉事業に特に優れた功績があったもの

7 規則第2条第9号

公共土木施設の維持改善に引き続き10年以上尽力し、優れた功績があったもの又は建設事業に特に優れた功績があったもの

8 規則第2条第10号

保健衛生の改善向上に引き続き10年以上尽力し、優れた功績のあったもの又は保健衛生の改善向上に特に優れた功績があったもの

9 規則第2条第11号

勤労者として同一事業主体において引き続き20年以上業務に精励し、特に優れた功績があった者

10 規則第2条第12号

公益に関する事業に尽力し、特に優れた功績のあったもの又は100万円以上の私財を寄附し、優れた功績のあったもの

(賞状による表彰)

第3条 規則第3条第2項の規定により賞状を交付して行う表彰は、公私の団体の主催に係る競技会、共進会、品評会、展覧会、コンクール又はこれらに類する催物において同項の規定に該当するものについて行うものとする。

(町常勤職員の表彰)

第4条 規則第5条第1項第1号の規定により表彰状を交付して行う表彰は、原則として町の常勤職員として30年以上勤続している者で、同項同号の規定に該当するものについて行うものとする。

(期間の計算)

第5条 第2条及び前条に規定する期間の計算については、毎年10月1日現在で行うものとし、合併前の長門町又は和田村における期間を通算する。

(遺族の順位)

第6条 規則第8条の規定による遺族は、次に掲げる順位によるものとし、配偶者以外の遺族の当該各号における順位は、被表彰者と生計を共にしていた者、年長の者、親等が異なっている者の間では、被表彰者に最も近い親等に属するもので年長のものとする。

(1) 配偶者

(2) 1親等の直系卑属

(3) 1親等の直系尊属

(4) その他の親族

(書類の整備)

第7条 表彰の審査を行う場合は、関係書類を整備して行うものとする。

附 則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この訓令の改正前の長和町表彰規則事務取扱規程、長和町庁議規程、長和町考査委員会規程、長和町車両運転職員の表彰、処分等に関する規程、長和町指定管理者制度導入検討委員会要綱、長和町老人福祉措置要領の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成28年9月26日訓令第5号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

長和町表彰規則事務取扱規程

平成17年10月1日 訓令第1号

(平成28年10月1日施行)