○長和町民栄誉章規則

平成17年10月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、広く町民の誇りとなるべき功績のあった者について、その栄誉をたたえるため、長和町民栄誉章(以下「栄誉章」という。)を贈ってこれを表彰し、もって町民連帯意識の高揚に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、町長が行うものとする。

(表彰の対象者)

第3条 表彰は、文化の向上、スポーツ、産業等の振興に貢献し、社会に明るい希望を与えて町の名を高め、広く町民に敬愛される者で、町に住所を有するものについて行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、町に住所を有しない者についても表彰することができる。

(受章者の選考)

第4条 前条の規定による表彰を受ける者は、長和町表彰審査委員の意見を聴いて町長が決定するものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、個人表彰又は団体表彰とし、栄誉章を贈ってこれを行う。

2 栄誉章の個人表彰は記章及び賞状とし、団体表彰は盾又はトロフィ及び賞状とする。

3 表彰に当たっては、記念金品を添えることができる。

4 表彰を受けた者の氏名又は名称及び業績は、広く広報し、公表する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、随時行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

長和町民栄誉章規則

平成17年10月1日 規則第2号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第2号