○長和町選挙運動のために使用する自動車又は拡声機にする表示に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第5項の規定により、長和町議会議員及び長和町長の選挙において、選挙運動のために使用する自動車又は拡声機にする表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第3条 表示は、立候補の届出を受理した後、交付する。
(掲示)
第4条 表示は、自動車にあっては前面の見やすい箇所に、拡声機にあってはその見やすい箇所に使用中常時掲示しておかなければならない。
(再交付)
第5条 表示を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとするときは、長和町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に紛失証明書又は破損した表示を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 表示は、選挙期日後直ちに選挙管理委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、同様とする。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。