○長和町選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定により、長和町議会議員及び長和町長の選挙において、選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章に関し必要な事項を定めるものとする。

(腕章の様式)

第2条 腕章は、別記様式による。

(交付)

第3条 腕章は、立候補の届出を受理した後、交付する。

(着用)

第4条 腕章は、乗車中常に見やすいように着けておかなければならない。

(再交付)

第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、長和町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 腕章は、選挙期日後直ちに選挙管理委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、同様とする。

附 則

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

画像

長和町選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第6号