○長和町ポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、長和町ポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年長和町条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定により、長和町議会議員及び長和町長の選挙における条例第1条に規定するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所の告示)

第2条 長和町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、ポスター掲示場の設置場所を定め、あらかじめ告示しなければならない。

(ポスター掲示場の規格等)

第3条 ポスター掲示場は、別記様式に準じて設置しなければならない。

2 ポスター掲示場の材質は、設置期間中風雨に耐え得るものでなければならない。

3 一のポスター掲示場の選挙運動用ポスターをはるべき区画の数は、選挙の都度選挙管理委員会が定める。

(ポスターの掲示順序等)

第4条 ポスター掲示場の選挙運動用ポスターの掲示の順序は、次に定めるところによる。

(1) ポスター掲示場の選挙運動用ポスターをはるべき区画に記載する番号は、掲示場の左から上段下段の順に順次右へ一連番号によるものとする。

(2) 候補者が選挙運動用ポスターをはることのできるポスター掲示場の区画は、立候補の届出順位の番号により、前号の規定によって記載された番号の区画とする。

(掲示開始日の告示)

第5条 条例第3条の告示は、選挙の期日の告示の日に告示するものとする。

(候補者の死亡等の場合の処置)

第6条 選挙管理委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条第1項若しくは第2項又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)とき、又は立候補の届出を却下されたときは、当該候補者の選挙運動用ポスターを撤去しなければならない。

(補修及び通知)

第7条 選挙管理委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、遠やかに補修するとともに、補修の程度により新たに選挙運動用ポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

附 則

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

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長和町ポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第8号

(平成17年10月1日施行)