○長和町街頭演説に必要な標旗に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の5第2項の規定により、長和町議会議員及び長和町長の選挙において、街頭演説の際に掲げなければならない標旗に関し必要な事項を定めるものとする。
(標旗の様式)
第2条 標旗は、別記様式による。
(交付)
第3条 標旗は、立候補の届出を受理した後、交付する。
(掲示)
第4条 標旗は、聴衆が見やすいように演説中常に掲げておかなければならない。
(再交付)
第5条 標旗を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、長和町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に紛失証明書又は標旗を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 標旗は、選挙期日後直ちに選挙管理委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、同様とする。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。