○長和町選挙公報の発行に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、長和町選挙公報の発行に関する条例(平成17年長和町条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定により、長和町議会議員及び長和町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)によらなければならない。

(掲載文の記載又は記録の方法、用字の制限等)

第3条 候補者は、条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)を作成する場合は、長和町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。選挙管理委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第5項において「原稿用紙」という。)に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄に記載し、又は記録する候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称)は、縦書きでなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、アルファベットの文字及び数字、句読点、注点、傍点、かぎ及び括弧、符号、記号並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録し、写真(次条の写真を除く。)は、使用することができない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

4 選挙管理委員会は、第2項から前項までの規定に違反した掲載文の申請があった場合又は第7条の規定により印刷した場合において、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

5 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、選挙管理委員会は、必要に応じて訂正をすることができる。

(写真の掲載)

第4条 選挙管理委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。

2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙の期日前3箇月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身の名刺型写真(電磁的記録を含む。)で、その裏面に党派及び氏名を記載したもの2葉又は記録したものを、選挙公報掲載申請書に添えて選挙管理委員会に提出しなければならない。ただし、電磁的記録による掲載文を申請書に添付するときは、当該掲載文を記録した原稿用紙に写真を記録してこれに代えることができる。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は当該掲載文を印刷した場合において、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

(掲載文の撤回等)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文の修正又は撤回をしようとするときは、選挙公報掲載申請撤回(修正)申請書(様式第3号)を選挙管理委員会に提出(修正申請書の場合は、新たに記載し直した掲載文2通を添付すること。)しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の撤回又は修正の申請は、条例第3条に規定する日までにしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじは、条例第3条に規定する期限後直ちに行うものとする。

2 選挙管理委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに、候補者にその旨を通知しなければならない。

(印刷の方法、体裁等)

第8条 選挙管理委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。選挙管理委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。

2 候補者は、選挙公報の掲載の位置その他印刷の体裁等について指定することはできない。

(候補者が死亡した場合等の掲載)

第9条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は、中止する。ただし、既に選挙公報の印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。

2 前項に掲げる事由が掲載申請したすべての候補者について生じたときは、その発行の手続は、中止する。

(掲載文の返還)

第10条 候補者から提出された掲載文(写真を含む。)は、第5条の規定によるほか、これを返還しない。

(選挙公報の正誤)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、選挙管理委員会は、直ちに訂正の告示をするものとする。

(選挙公報の余白利用)

第12条 選挙公報に余白を生じたときは、選挙管理委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。

附 則

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(令和2年2月14日選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長和町選挙公報の発行に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第11号

(令和2年2月14日施行)