○長和町投票記載所の氏名等の掲示に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条の規定により、公職の候補者の氏名等の掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示)
第2条 掲示は、投票の記載台の上方又はその他選挙人の見やすい場所で破棄又は汚損のおそれのない箇所に掲示しなければならない。
(掲示の様式)
第3条 掲示は、別記様式による。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第12号
(平成17年10月1日施行)