○長和町個人演説会実施規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定により、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会開催手続の細目に関し必要な事項を定めるものとする。
(天災等により個人演説会を開催することができない場合の処置)
第2条 天災その他避けることのできない事故のため、個人演説会を開催することができないとき、又は中止のやむなきに至ったときは、公職の候補者の希望により他の施設を使用して個人演説会を開催させることができる。
(火災その他危険予防)
第3条 個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)は、施設の使用につき火災その他危険予防又は損傷防止のため、公職の候補者に必要な処置を講じさせ、又はあらかじめその使用に制限を付することができる。
(演説会終了後の候補者の処置)
第4条 個人演説会が終わったときは、公職の候補者は、直ちにその旨を届け出て、会場の設備を管理者に引き継がなければならない。
2 管理者がする設備のほか、自ら加えた設備があるときは、前項の引継ぎまでに完全にその後片付けをしなければならない。
(施設等を損傷した場合の処置)
第5条 公職の候補者は、施設又は設備を損傷したときは、直ちに施設(設備)損傷報告書(別記様式)を管理者に提出し、これの賠償又は原状回復を行うものとする。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。