○長和町監査委員条例

平成17年10月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、長和町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を毎年7月から11月までの間に1回行い、その期日は、監査期日前10日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第3条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を毎月26日に行わなければならない。ただし、長和町の休日を定める条例(平成17年長和町条例第2号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。

(監査の着手)

第4条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求を受理したときは、14日以内に監査に着手しなければならない。

(結果の公表及び告示)

第5条 監査の結果の公表及び告示については、長和町公告式条例(平成17年長和町条例第3号)の規定を準用する。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町監査委員条例

平成17年10月1日 条例第8号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第8号