○長和町監査委員条例
平成17年10月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、長和町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を毎年7月から11月までの間に1回行い、その期日は、監査期日前10日までに監査を受ける機関に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第3条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納検査を毎月26日に行わなければならない。ただし、長和町の休日を定める条例(平成17年長和町条例第2号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(監査の着手)
第4条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求を受理したときは、14日以内に監査に着手しなければならない。
(結果の公表及び告示)
第5条 監査の結果の公表及び告示については、長和町公告式条例(平成17年長和町条例第3号)の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。