○長和町事務処理規則

平成17年10月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町長の権限に属する事務の処理(第4条―第9条)

第3章 会計管理者の権限に属する事務の処理(第10条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。

2 決裁は、町長、会計管理者又はこの規則によりその権限を有する者(以下これらを「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が他の課若しくは会計室係又は出先機関の長(以下これらを「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が他の課長等に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の課長等に報告しなければならない。

第2章 町長の権限に属する事務の処理

(町長の決裁事項)

第4条 町長の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第5条 町長の権限に属する事務について、副町長、会計管理者、課長等、議会事務局長又は係長が専決する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(補助執行)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により教育長に補助執行させる事項は、別表第3に掲げるとおりとする。

(服務に関する事項等の決裁区分)

第7条 前3条の場合において、職員の服務及び給与に関する事項並びに財務に関する事項に係る町長の決裁を要するもの、副町長、会計管理者、課長等若しくは議会事務局長が専決するもの又は教育長に補助執行させるものの区分は、別表第4に定めるところによる。

(代決)

第8条 町長の権限に属する事務について、別表第5の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは、同表の中欄に掲げる者がその事務を代決し、同表の左欄及び中欄に掲げる者が共に不在のときは、同表の右欄に掲げる者がその事務を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、代決権者において、特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。

3 第1項の規定により代決をした者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、上司登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第9条 第3条及び前条の規定は、町長の権限に属する事務で合議を受けたものの処理について準用する。

第3章 会計管理者の権限に属する事務の処理

(会計管理者の決裁事項)

第10条 会計管理者の決裁を要する事項は、別表第6に掲げるとおりとする。

(委任事項)

第11条 法第171条第4項の規定により、会計職員に権限を委任する事項は、別表第7に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第12条 会計管理者の権限に属する事務について、会計管理者指定職員(以下「指定職員」という。)が専決する事項は、別表第8に掲げるとおりとする。

(代決)

第13条 会計管理者の権限に属する事務について、別表第9の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは、同表の中欄に掲げる者がその事務を代決し、同表の左欄及び中欄に掲げる者が共に不在のときは、同表の右欄に掲げる者がその事務を代決する。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による代決について準用する。

(合議を受けた場合の事務処理)

第14条 第3条及び前条の規定は、会計管理者の権限に属する事務で合議を受けたものの処理について準用する。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この規則の改正前の長和町表彰規則、長和町組織規則、長和町事務処理規則、長和町収入役の補助組織設置規則、長和町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則、長和町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則、長和町公印規則、長和町財務規則、長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則、長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、長和町税に関する規則、長和町墓地公園条例施行規則、長和町国民健康保険条例施行規則、国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成28年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

町長の決裁を要する事項

(1) 議会の招集及び議会への議案提出並びに議会の審議に直接関連があること(地方自治法第179条及び第180条の規定に基づく専決処分を含む。)。

(2) 町行政の運営に関する方針及び計画の確定

(3) 町行政の総合調整に関すること。

(4) 条例の公布並びに規則及び重要な告示、訓令等の制定改廃に関すること。

(5) 職員(1月以下の臨時的任用職員を除く。)の任免に関すること。

(6) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(7) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、受理等の行政処分で現に紛争があるもの、処分の結果紛争のおそれがあるものその他異例のもの

(8) 取消し、禁止、停止等の行政処分のうち、現に紛争があるもの、処分の結果紛争のおそれがあるものその他異例なもの及び成規又は成例によるもので裁量の余地があるもの

(9) 審査請求その他の不服申立てに対する裁決等の処分

(10) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(11) 重要な広報及び広聴活動に関すること。

(12) 特別職の職員の報酬の決定

(13) 表彰及び儀式に関すること。

(14) 職員の服務及び給与に関すること(別表第4において町長決裁事項に該当するものに限る。)。

(15) 財務に関すること(別表第4において町長決裁事項に該当するものに限る。)。

(16) 副町長が専決する事項のうち、副町長において町長の決裁を要すると認めるもの

別表第2(第5条関係)

専決事項

1 副町長の専決事項

(1) 許可、免除、免許、認可、承認、受理等の行政処分のうち、成規又は成例によるもので裁量の余地があるもの

(2) 取消し、禁止、停止等の行政処分で成規又は成例によるもの(裁量の余地があるものを除く。)

(3) 告示、訓令等(重要なものを除く。)の制定改廃

(4) 通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等で重要なもの

(5) 1月以下の臨時的任用職員の任免

(6) 広報及び広聴活動に関すること(重要なものを除く。)。

(7) 職員の服務及び給与に関すること(別表第4において副町長専決事項に該当するものに限る。)。

(8) 財務に関すること(別表第4において副町長専決事項に該当するものに限る。)。

(9) 会計管理者又は課長が専決する事項のうち、これらの者において副町長の決裁を要すると認めるもの

2 会計管理者の専決事項

(1) 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定

(2) 会計事務に係る指定、承認、免除、免許等の行政処分のうち、成規又は成例によるもので裁量の余地があるもの

(3) 会計事務に係る取消し、禁止、停止等の行政処分で成規又は成例によるもの(裁量の余地があるものを除く。)

(4) 会計事務に係る告示、訓令、通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等

(5) 所属職員の服務に関する事項(別表第4において会計管理者専決事項に該当するものに限る。)

(6) 財務に関する事項(別表第4において会計管理者専決事項に該当するものに限る。)

(7) 指定職員が専決する事項のうち、指定職員において会計管理者の決裁を要すると認めるもの

3 本庁の課長が専決する事項

(1) 許可、免除、免許、認可、承認、受理等の行政処分のうち、成規又は成例によるもの(裁量の余地があるものを除く。)

(2) 通達、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申、証明等(重要なもの及び軽易な照会、回答等を除く。)

(3) 職員の服務及び給与に関する事項(別表第4において課長専決事項に該当するものに限る。)

(4) 財務に関する事項(別表第4において課長専決事項に該当するものに限る。)

(5) 町長決裁事項、副町長専決事項、会計管理者専決事項、出先機関の長専決事項及び係長専決事項以外の事項

4 議会事務局長の職にある職員が専決する事項

財務に関する事項(別表第4において議会事務局長専決事項に該当するものに限る。)

5 出先機関の長が専決する事項

(1) 所属職員の服務に関する事項(別表第4において出先機関の長専決事項に該当するものに限る。)

(2) 財務に関する事項(別表第4において出先機関の長専決事項に該当するものに限る。)

6 本庁の係長が専決する事項

照会、回答等で内容の軽易なもの

別表第3(第6条関係)

教育長に補助執行させる事項

(1) 議会の議決を経るべき事件に関すること。

(2) 条例及び予算の原案の立案

(3) 財務に関する事項(別表第4において教育長補助執行事項に該当するものに限る。)

別表第4(第7条関係)

決裁区分

1 職員の服務及び給与に関する事項

決裁権者区分

服務区分

町長決裁事項

副町長専決事項・会計管理者専決事項

課長専決事項・出先機関の長専決事項

時間外勤務命令

 

 

休暇の承認

課長に係るもの(2日以上のもの)

その他の職員に係るもの(7日以上のもの)

課長に係るもの(2日未満のもの)

その他の職員に係るもの(2日以上7日未満のものに限る。)

その他の職員に係るもの(2日以上の場合を除く。)

職務専念義務の免除

係長級以上の職員に係るもの

その他の職員に係るもの

 

営利企業の従事許可

係長級以上の職員に係るもの

その他の職員に係るもの

 

所属職員の事務分担

 

 

出張命令

宿泊を伴うもの

係長級以上の職員に係るもの

その他の職員に係るもの

 

日帰りのもの

 

課長に係るもの

その他の職員に係るもの

初任給、昇給及び昇格の決定

 

 

勤勉手当額の決定

 

 

扶養親族の認定

 

 

(総務課長に限る。)

住居手当の決定

 

 

(総務課長に限る。)

通勤手当の決定

 

 

(総務課長に限る。)

職員の勤務を要しない時間の指定

 

 

(注) ○印は、当該事務の全部を示す。

2 財務に関する事項

決裁権者区分

財務区分

町長決裁事項

副町長専決事項・会計管理者専決事項

課長専決事項・議会事務局長専決事項

出先機関の長専決事項

教育長補助執行事項

予算関係

予算編成方針の決定

 

 

 

 

予算案の調製

 

 

 

 

予算の執行方針及び執行計画の決定

 

 

 

 

予算の配当

 

 

 

 

歳出予算の流用

項の流用

 

 

 

 

目の流用

 

 

 

 

節の流用

 

 

 

予備費の充当

 

 

 

 

収入関係

町税の賦課徴収

賦課決定

 

 

 

 

固定資産の価格決定

 

 

 

 

減免

 

 

 

 

滞納処分

 

 

 

 

分担金の賦課徴収

 

 

 

 

使用料、手数料の徴収

徴収

 

 

 

減免

 

 

 

国県支出金の交付申請及び精算書

10万円以上

10万円未満

 

 

10万円未満

起債の申請

 

 

 

 

寄附の受納

 

 

 

 

調定及び納入通知

 

 

 

還付及び充当

 

 

 

不納欠損

 

 

 

 

支出関係

支出負担行為及び支出命令

報酬

 

 

 

 

給料

 

 

(総務課長に限る。)

 

 

職員手当

 

 

(総務課長に限る。)

 

 

共済費

 

 

(総務課長に限る。)

 

 

報償費

5万円以上

1万円以上5万円未満

1万円未満

 

1万円未満

旅費

 

 

 

 

交際費

 

 

 

 

需用費

食料費

10万円以上

5万円以上10万円未満

3万円以上5万円未満(総務課長に限る。)

3万円未満(担当課長)

 

3万円未満

その他

50万円以上

10万円以上50万円未満

10万円未満

 

 

役務費

50万円以上

10万円以上50万円未満

10万円未満

 

10万円未満

委託料

300万円以上

30万円以上300万円未満

30万円未満

 

30万円未満

使用料及び賃借料

300万円以上

30万円以上300万円未満

30万円未満

 

30万円未満

工事請負費

300万円以上

30万円以上300万円未満

30万円未満

 

30万円未満

原材料費

300万円以上

30万円以上300万円未満

30万円未満

 

30万円未満

公有財産購入費

300万円以上

30万円以上300万円未満

30万円未満

 

30万円未満

備品購入費

200万円以上

30万円以上200万円未満

30万円未満(企画財政課長に限る。)

 

 

負担金補助及び交付金

負担金

200万円以上

100万円以上200万円未満

30万円以上100万円未満(企画財政課長に限る。)

30万円未満(担当課長)

 

30万円未満

補助交付金

200万円以上

100万円以上200万円未満

30万円以上100万円未満(企画財政課長に限る。)

30万円未満(担当課長)

 

30万円未満

扶助費

 

法令に基づかないもの

法令に基づくもの

 

法令に基づくもの

貸付金

200万円以上

100万円以上200万円未満

30万円以上100万円未満(企画財政課長に限る。)

30万円未満(担当課長)

 

30万円未満

補償補填及び賠償金

200万円以上

100万円以上200万円未満

30万円以上100万円未満(企画財政課長に限る。)

30万円未満(担当課長)

 

30万円未満

償還金利子及び割引料

 

 

(企画財政課長に限る。)

 

 

投資及び出資金

 

 

 

 

積立金

 

 

 

 

寄附金

 

 

 

 

公課費

 

 

(企画財政課長に限る。)

 

 

繰出金

 

 

 

 

契約関係

入札参加資格の確認

請負工事に係るもの

その他

 

 

 

指名業者の選定

 

 

 

 

予定価格の決定

500万円以上

250万円以上500万円未満

250万円未満(企画財政課長に限る。)

 

 

最低制限価格の決定

 

 

 

 

給付検査結果の確認

50万円以上

50万円未満

 

 

 

財産関係

公有財産の取得処分

評価額50万円以上

評価額50万円未満

 

 

 

普通財産の管理

 

 

(企画財政課長に限る。)

 

 

行政財産の管理

 

 

物品及び債権の管理

 

 

物品及び債権の処分

評価額50万円以上

評価額50万円未満

 

 

 

基金の管理

 

 

 

 

基金の処分

 

 

 

 

歳入歳出外現金に関すること。

 

 

 

(注) ○印は、当該事務の全部を示す。

別表第5(第8条関係)

決裁権者

代決権者

代決権者

町長

副町長

総務課長

副町長

総務課長

あらかじめ町長が指定した課長

課長

町長の承認を受けてあらかじめ課長が指定した係長

町長が承認を受けてあらかじめ課長が指定した職員

別表第6(第10条関係)

会計管理者の決裁を要する事項

(1) 出納員委任事項及び指定職員専決事項以外の事項

(2) 指定職員の専決する事項のうち、指定職員が会計管理者の決裁を要すると認めるもの

別表第7(第11条関係)

総務課長の職にある出納員に委任する事項

(1) 町税の収納

別表第8(第12条関係)

指定職員が専決する事項

(1) 1件10万円(交際費にあっては5,000円、食糧費にあっては5,000円)未満の支出負担行為に関する確認及び支出の審査

(2) 旅費その他定期に支払う消耗品費、光熱水費、通信運搬費等の支出負担行為に関する確認及び支出の審査

別表第9(第13条関係)

決裁権者

代決権者

代決権者

会計管理者

会計管理者指定職員

会計管理者があらかじめ指定した職員

長和町事務処理規則

平成17年10月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)