○長和町会計管理者の補助組織設置規則

平成17年10月1日

規則第6号

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課を置く。

会計課

(課の分掌事務)

第2条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 収納及び支払に関すること。

(2) 町有証書及び保管証券に関すること。

(3) 基金積立金の管理処分に関すること。

(4) 指定金融機関の選定及び契約に関すること。

(5) 現金の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為に関する確認に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 会計課の庶務に関すること。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この規則の改正前の長和町表彰規則、長和町組織規則、長和町事務処理規則、長和町収入役の補助組織設置規則、長和町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則、長和町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則、長和町公印規則、長和町財務規則、長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則、長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、長和町税に関する規則、長和町墓地公園条例施行規則、長和町国民健康保険条例施行規則、国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成28年3月22日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長和町会計管理者の補助組織設置規則

平成17年10月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第6号
平成28年3月22日 規則第7号