○長和町長及び会計管理者の職務を行う者の順位に関する規則
平成17年10月1日
規則第7号
(町長の職務を行う者の順位)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による町長の職務を行う職員の席次は、次に掲げる順位による。
(1) 第1位 総務課長の職にある職員
(2) 第2位 企画財政課長の職にある職員
(3) 第3位以下 前2号に掲げる者を除き、号俸の高低の順位によるものとし、号俸が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。
(会計管理者の職務を行う者の順位)
第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を行う出納員の席次は、次に掲げる順位による。
(1) 第1位 会計課長の職にある職員
(2) 第2位以下 前号に掲げる者を除き、号俸の高低の順序によるものとし、号俸が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この規則の改正前の長和町表彰規則、長和町組織規則、長和町事務処理規則、長和町収入役の補助組織設置規則、長和町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則、長和町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則、長和町公印規則、長和町財務規則、長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則、長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、長和町税に関する規則、長和町墓地公園条例施行規則、長和町国民健康保険条例施行規則、国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。