○長和町振興計画審議会条例
平成17年10月1日
条例第13号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、長和町振興計画に関し必要な調査及び審議を行うため、長和町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(1) 長和町議会の議員 3人
(2) 長和町農業委員会の委員 1人
(3) 長和町教育委員会の委員 1人
(4) 信州うえだ農協理事 1人
(5) 長和町商工会の役員 1人
(6) 学識経験者 5人
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者 若干人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決する。
(答申)
第6条 審議会は、町長の諮問に対しこれを審議し、答申しなければならない。
2 答申には、少数意見も併記しなければならない。
(事務局)
第7条 審議会の事務局は、企画財政課に置く。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。