○長和町振興計画審議会条例

平成17年10月1日

条例第13号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、長和町振興計画に関し必要な調査及び審議を行うため、長和町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命し、その定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 長和町議会の議員 3人

(2) 長和町農業委員会の委員 1人

(3) 長和町教育委員会の委員 1人

(4) 信州うえだ農協理事 1人

(5) 長和町商工会の役員 1人

(6) 学識経験者 5人

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者 若干人

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決する。

(答申)

第6条 審議会は、町長の諮問に対しこれを審議し、答申しなければならない。

2 答申には、少数意見も併記しなければならない。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、企画財政課に置く。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年9月28日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

長和町振興計画審議会条例

平成17年10月1日 条例第13号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第13号
平成18年9月28日 条例第67号