○長和町役場及び所等の取締りに関する規則

平成17年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、役場及び所等の取締りに関し必要な事項を定めるものとする。

(出入り等の制限)

第2条 役場又は所等に出入りできる時間は、職員の執務時間中とする。

(出入り等の制限)

第3条 用務のない者は、役場又は所内等に出入りしてはならない。

2 役場又は所内等での物品販売等の行為は、町長又は所長等の許可を受けなければならない。

(販売等行為者の遵守事項)

第4条 役場又は所内等で販売等の行為をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の執務に支障のないようにすること。

(2) 販売等の方法について指示したときは、その指示に従うこと。

(集団出入りの制限)

第5条 多数人が集団で役場又は所内等に出入りするときは、あらかじめ町長又は所長等の許可を受けなければならない。

2 役場又は所内等での集団の行動は、町長若しくは所長等又は職員の指示に従わなければならない。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

長和町役場及び所等の取締りに関する規則

平成17年10月1日 規則第10号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 庁中管理
沿革情報
平成17年10月1日 規則第10号