○長和町非常心得
平成17年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、非常の際の心得に関し必要な事項を定めるものとする。
(警備の態勢)
第2条 総務課長又は所長等は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施しなければならない。
2 前項の処置は、退庁時間後における事態についても対処できるように措置しておかなければならない。
(非常持出)
第3条 各課長及び所長等は、重要な文書等の書庫等にあらかじめ赤紙で「非常持出」と表示しておく等、非常事態に対しての適宜な処置をしておかなければならない。
(非常事態)
第4条 職員は、庁舎、営造物その他町有財産又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、又は現場に急行して上司の指揮を受けて防護に当たらなければならない。
(文書の搬出)
第5条 非常事態の場合における文書等の搬出順序は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公印その他重要なもの
(2) 「非常持出」の表示のある文書等
(3) 前号以外の文書
(4) その他
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。