○長和町金銭物品等の寄附募集に関する条例

平成17年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、長和町において金銭物品等の寄附を募集する者の行為を公明にし、募集金品の経理の公正を図り、もって健全な寄附募集が行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「寄附募集」とは、後援費、賛助費、基金その他名称のいかんを問わず、多数人に金銭物品又は財産上の権利の出えんを促す行為をいう。

2 この条例において「寄附募集従事者」とは、寄附募集責任者の監督を受け、寄附募集に従事する者をいう。

(寄附募集の許可)

第3条 寄附募集責任者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)その他法令によるものを除き、寄附募集を行おうとする日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

(1) 寄附募集責任者の住所、氏名、職業及び年齢(法人又は団体にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 寄附募集の目的及び方法

(3) 寄附募集する金品の総額又は数量

(4) 寄附募集の区域及び期間

(5) 寄附募集従事者の住所、氏名、職業、年齢及び募金担当区域

(6) 寄附募集に要する経費の概要

(7) 寄附募集の管理及び処分方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(条件又は不許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その寄附募集が公共の秩序を乱し、住民の福祉を害するおそれがあると認めるときは、公益のために必要な条件を付けて許可し、又は許可をしないことができる。

(寄附募集審査会)

第5条 町長の諮問に応じ、寄附募集に関する審査を行うため、長和町寄附募集審査会(以下「審査会」という。)を設置する。ただし、軽微なものについては、審査会の審査を省略することができる。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、任期を2年とし、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める数だけ町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 知識経験を有する者 3人

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

6 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(寄附募集の期間)

第6条 寄附募集の期間は、30日を超えてはならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 寄附募集責任者は、許可を受けた寄附募集期間の延長をしようとする場合は、期間満了前5日までに寄附募集期間延長申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(寄附募集責任者及び寄附募集従事者の遵守事項)

第7条 寄附募集責任者及び寄附募集従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 寄附募集に際しては、常に寄附募集許可書又はその写しを携帯し、関係人の請求があったときは、提示すること。

(2) 寄附募集金品等の割当てをし、又は強要しないこと。

(3) 寄附募集金品等は、目的以外に処分しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(帳簿書類の備付け)

第8条 寄附募集責任者は、別に定める帳簿その他の書類を備え、常に金品等の現在高その他必要事項を明らかにしておかなければならない。

(帳簿書類の提出及び調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、前条の帳簿その他の書類の提出を命じ、又は当該職員をして調査させることができる。

2 前項の規定により調査させる場合は、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(寄附募集の終了処分等の報告)

第10条 寄附募集責任者は、寄附募集を中止し、若しくは終了し、又は寄附募集の期間が満了したとき、及び寄附募集金品等の処分をしたときは、10日以内に計算書を添えて町長に報告しなければならない。

(寄附募集の停止措置等)

第11条 町長は、寄附募集責任者又は寄附募集従事者が第3条又は第7条の規定に違反したと認めるときは、その寄附募集の停止を命ずる等、適当な措置をすることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金銭物品等の寄付募集に関する条例(昭和59年長門町条例第16号)又は金銭物品等の寄附募集に関する条例(昭和60年和田村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月22日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長和町金銭物品等の寄附募集に関する条例

平成17年10月1日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)