○長和町しなの鉄道線大屋駅駐車場利用取扱規程

平成17年10月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民の利便性の用に供することを目的として、町が借り受けた大屋駅駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の届出)

第2条 駐車場を利用しようとする者は、しなの鉄道線大屋駅駐車場利用届出書(別記様式)町長に届け出なければならない。

(利用者及び利用番号)

第3条 駐車場を利用できる者は、長和町に住所を有する者とする。

2 駐車場の利用番号は、第7号第8号第9号第31号及び第32号とする。

(許可証の交付)

第4条 町長は、第2条により承認を求められたときは、その内容が適正と認めた場合は、承認し、駐車許可証を交付するものとする。

2 許可車両には、しなの鉄道線大屋駅駐車場利用許可証(別記様式)を車両内前部のフロントに掲示しなければならない。

(利用料)

第5条 利用料は、1日1区画300円とする。

(損害賠償責任等)

第6条 許可車両が駐車場内において交通事故を起こした場合における人身及び物損等損害賠償等については、町は、一切の負担責任を負わないものとする。許可車両が第三者の責めにより損害を受けた場合においても、同様とする。

(利用時間)

第7条 駐車場の利用時間は、しなの鉄道営業時間内とする。

(取扱窓口)

第8条 駐車場の利用についての取扱窓口は、総務課に置くものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のしなの鉄道線大屋駅駐車場利用取扱規程(平成11年長門町訓令第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

長和町しなの鉄道線大屋駅駐車場利用取扱規程

平成17年10月1日 告示第4号

(平成17年10月1日施行)