○長和町公印規則
平成17年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の保管、ひな形、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称及び保管者)
第2条 公印の名称及び保管者は、次のとおりとする。
名称 | 保管者 |
町印 | 総務課長 |
町長印 | 総務課長 |
戸籍専用町長印 | 町民福祉課長 |
在留カード、特別永住者証明書等の記載欄記載者用印 | 町民福祉課長 |
税務専用町長印 | 総務課長 |
町長職務代理者印 | 総務課長 |
副町長印 | 総務課長 |
会計管理者印 | 会計管理者 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長の承認を得て総務課長が取り扱わなければならない。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は、総務課長が引き継ぎ、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。総務課長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の盗難、紛失、偽造等)
第5条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この規則の改正前の長和町表彰規則、長和町組織規則、長和町事務処理規則、長和町収入役の補助組織設置規則、長和町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則、長和町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則、長和町公印規則、長和町財務規則、長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則、長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、長和町税に関する規則、長和町墓地公園条例施行規則、長和町国民健康保険条例施行規則、国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月24日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(長和町公印規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長和町公印規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
町印 | |
町長印 | |
戸籍専用町長印 | |
在留カード、特別永住者証明書等の記載欄記載者用印 | |
税務専用町長印 | |
町長職務代理者印 | |
副町長印 | |
会計管理者印 |