○長和町生活安全条例
平成17年10月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町民の生活安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な日常生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 生活安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(定義)
第3条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する商店、事業所、営業所その他の土地又は建物の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第4条 町は、第1条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
(1) 安全で住みよい町づくりに向けての生活安全の確保に関すること。
2 町は、前項に規定する施策の策定に当たっては、関係する機関及び団体(以下これらを「関係機関等」という。)の総合的な生活安全対策との整合性に配意するとともに、緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、常に生活安全に関する意識を高め、自らの安全確保を図り、互いに協力して地域における生活安全に関する活動を推進するように努めるとともに、町が実施する生活安全に関する施策に協力しなければならない。
(犯罪に強い生活環境の整備)
第6条 町は、生活安全を確保するため、良好な生活環境を確保するように努めなければならない。
2 町長は、良好な生活環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。
3 町長は、社会に危険を及ぼす集団等の活動抑止に努めるとともに、関係機関等に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。
(青少年の健全育成)
第7条 町は、次に掲げる対策を講じ、青少年の健全育成を図るものとする。
(1) 青少年を取り巻く環境の整備に関すること。
(2) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止に関すること。
(3) 児童及び生徒の社会参加活動を促し、社会の一員であることの認識の高揚を図ること。
(要援助者への配意)
第8条 町は、高齢者、身体障害者、児童その他非常時において特に援助を必要とする者(以下これらを「要援助者」という。)に配意した施策を講じ、要援助者の生活の安全を確保するよう努めるものとする。
(安心な地域社会の育成)
第9条 町は、自主的かつ積極的な地域活動を推進し、連帯感と助け合いの精神に根ざした良好な地域社会の構築に努めなければならない。
(生活安全対策協議会の設置)
第10条 町は、関係機関等と連携を図り、生活安全対策を効果的に推進するため、長和町生活安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、第4条第1項に規定する事項について、町長に意見を述べることができる。
(委員)
第11条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活安全推進のために活動する団体の代表者
(2) 学識経験者その他生活安全に関して見識があると認めれる者
(3) 前号に掲げる者のほか、生活安全に関する行政機関の職員等で町長が必要と認めるもの
2 協議会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会の会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第13条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、協議のため必要があると認めたときは、当該問題解決のため関係者に対し、出席若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。
3 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(広報の実施及び情報の提供)
第14条 町は、町民に対し、生活安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。
(団体への助成)
第15条 町は、生活安全関係団体がこの条例の目的達成のために行う地域における生活安全活動の推進を図るため、助成等の支援を行うことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。