○長和町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年10月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録(以下「登録」という。)及び証明に関し必要な事項を定め、もって町民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与し、併せて町の行政の合理化に資することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、長和町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録の申請)

第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で町長に対して行わなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録しなければならない。

2 前項に規定する確認は、登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して、照会書で照会し、期限を定めてその回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合においては、次の各号に掲げる文書のいずれかのものの提示によって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項に規定する確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 長和町において、既に登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面及び保険証等で登録申請者が本人であることを確認できるもの

4 町長は、前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、口頭で質問を行って補足する等慎重に行わなければならない。

(登録の印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 第2条第1項に定める住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前2項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほかに登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

3 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録できる。この場合において、印影以外の事項を記録した印鑑登録原票については磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整できる。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

(1) 登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 町長は、印鑑登録証に登録番号及び登録年月日を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷したときに限り、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。

3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返還しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。2項において同じ。)について町長が証明し、併せて次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

2 登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 登録を受けている者又はその代理人は、第6条第1項各号に規定する住所等の登録事項について変更しようとする場合には、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは審査した上、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、長和町において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄にかかげるものでなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄にかかげるものでなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、町長は、登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。

2 町長は、登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。印鑑登録証の亡失の届出があったときも、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。

(調査)

第16条 町長は、登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第17条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき長和町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

第18条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人あって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消する。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知する。

2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年長門町条例第27号)又は和田村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年和田村条例第15号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年6月15日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

長和町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年10月1日 条例第17号

(平成24年7月9日施行)