○長和町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 長和町における印鑑事務の処理については、長和町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年長和町条例第17号。以下「条例」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(印鑑の登録)

第2条 条例第3条の規定により印鑑の登録申請をする者は、印鑑登録申請書に印鑑登録原票を添えて申請するものとする。

(登録申請の受理)

第3条 前条の申請があったときは、その者の住所、氏名及び出生の年月日を住民票と照合し、その申請が本人であるか及び本人の意思に基づくものであるかを確認して受理する。

2 条例第4条第2項による確認は、照会書を本人に照会し、その回答書を本人又は代理人が届け出ることによって行うものとする。

3 前項に規定する照会書の期限は、照会の日から起算して15日以内とする。

4 条例第4条第3項第2号による登録申請者が本人に相違ないことの保証は、保証書により行うものとする。

(印鑑登録番号)

第4条 印鑑登録番号は、印鑑の登録と同時に印鑑登録原票、印鑑登録証及び控台帳に記載しなければならない。

2 前項の登録番号は、5けたの算用数字を用いて表示しなければならない。

(登録証の再交付)

第5条 条例第8条による登録証の再交付申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

(登録証の亡失)

第6条 条例第9条により、登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 条例第10条による印鑑登録証明書の交付は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第8条 条例第12条第1項により、印鑑登録の廃止をするときは、登録印鑑廃止届に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 登録された印鑑の亡失をしたときも、前項に準じて申請しなければならない。

3 登録した印鑑を改印するときは、第1項の申請をし、改めて印鑑登録の申請をしなければならない。

(登録事項の変更)

第9条 条例第13条により、登録事項を変更しようとするときは、印鑑登録事項変更届に印鑑登録証を添えてしなければならない。

(印鑑登録証の返還)

第10条 印鑑登録証は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに返還しなければならない。

(1) 登録印鑑を紛失したとき。

(2) 印鑑登録を廃止するとき。

(3) 町外に転出するとき。

(4) 登録者が死亡したとき。

(5) 印鑑登録証亡失届を提出済の登録証を発見したとき。

(6) 戸籍の変動により氏名が変更したとき。

(印鑑登録原票の保管)

第11条 条例第6条により作成した印鑑登録原票は、登録番号順に綴り、保管するものとする。

(押印に使用する印肉)

第12条 印鑑の登録及びこれらに必要な手続きのために印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第13条 印鑑登録又は証明等についての帳票の様式は、次の各号に掲げる帳票の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 照会書及び回答書 様式第3号

(4) 保証書 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届出書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書・登録証交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(10) 登録印鑑廃止届出書 様式第10号

(11) 印鑑登録事項変更届出書 様式第11号

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年長門町規則第10号)又は和田村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年和田村規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録証及び印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。

附 則(平成24年6月15日規則第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成28年3月22日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(長和町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年11月28日規則第16号)

この規則は、平成28年12月14日から施行する。

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長和町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第15号

(平成28年12月14日施行)