○長和町情報公開条例施行規則

平成17年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町情報公開条例(平成17年長和町条例第18号。以下「条例」という。)第20条の規定により、実施機関の所管する事務に係る情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報公開請求書)

第3条 条例第9条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第9条第3号で規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求年月日及び連絡先

(2) 公開の方法及び請求に係る情報の内容

(3) 請求者が条例第5条第3号に掲げるものである場合は、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(4) 請求者が条例第5条第4号に掲げるものである場合は、その者が在学する学校の名称及び所在地

(5) 請求者が条例第5条第5号に掲げるものである場合は、その者が有する利害関係の内容

3 実施機関が特別な理由として認めた場合は、委任請求することができる。

(公開依頼の手続)

第4条 条例第5条第2項の規定により情報の公開の依頼をしようとする者は、実施機関に対し情報公開依頼書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、実施機関が提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の依頼に対する諾否の回答は、情報公開依頼に対する回答書(様式第3号)により行うものとする。

(公開決定等の通知)

第5条 条例第10条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 情報を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第4号)

(2) 情報の一部を公開する旨の決定をした場合 情報一部公開決定通知書(様式第5号)

(3) 情報を公開しない旨の決定をした場合 情報非公開決定通知書(様式第6号)

(4) 諾否の決定期間の延長をした場合 情報公開決定期間延長通知書(様式第7号)

(第三者に関する情報を含む情報の公開の決定通知)

第6条 実施機関は、条例第10条第4項の規定する通知は、公開請求者以外のものに関する情報が合まれている情報公開決定通知書(様式第8号)により行う。

(公開の方法)

第7条 条例第11条第1項の規定による情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において情報を閲覧又は視聴する者は、当該情報を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の納付)

第8条 条例第12条の規定する情報の写しの作成又は送付に必要な費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(情報の目録等)

第9条 条例第17条に規定する情報の検索資料は、文書分類科目表とし、総務課内に備え置くものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの情報公開請求件数、公開決定件数、非公開決定件数その他必要な事項について行うものとし、町広報誌への掲載により行うものとする。

(出資法人等の範囲)

第11条 条例第19条の規定による出資法人等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人とする。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の長和町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の長和町個人情報保護条例施行規則、第8条の規定による改正前の長和町財務規則、第9条の規定による改正前の長和町税に関する規則、第10条の規定による改正前の長和町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長和町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の長和町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の長和町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の長和町林道管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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長和町情報公開条例施行規則

平成17年10月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)