○長和町個人情報保護条例

平成17年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、実施機関が保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の公開、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報に含まれる当該個人に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(7) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(9) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(適用除外)

第5条 次に掲げる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する情報を取り扱う事務

(2) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(3) 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務

(4) 一般に入手し得る刊行物を取り扱う事務

(5) 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、長和町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第6条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、長和町個人情報保護審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(9) 第12条第1項第21条第1項又は第24条第2項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(10) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨

(11) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル

(9) 第2号から前号までに掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の保有特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは、遅滞なく、長和町個人情報保護審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条の4 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第9号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあるとき。

4 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は個人情報取扱事務の目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認められるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと当該実施機関が認める場合を除き、実施機関以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報の提供をしてはならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲で、その保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他個人情報の適切な管理のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱いを講ずるよう努めなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(職員等の義務)

第11条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(公開の請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報((個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次項を除き、以下同じ。)第6条第3項第1号及び第2号に規定する事務に係るものを除く。第21条第1項及び第24条第1項において同じ。)であって、検索し得るものの公開を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(公開請求の手続)

第13条 公開請求をする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した公開請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 公開請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 公開請求をする者は、自己が当該公開請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な資料で実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

(公開の決定等)

第14条 実施機関は、前条第1項の規定による公開請求書の提出があったときは、当該提出があった日から起算して10日以内(特定個人情報に係る決定にあっては、公開請求があった日から30日以内)に請求に係る個人情報について公開するかどうかの決定をし、速やかに公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し当該決定の内容を通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期間中に決定を行うことができない場合は、当該公開請求書の提出があった日から起算して30日(特定個人情報に係る決定にあっては、公開請求書の提出があった日から60日)を限度として、決定期間を延長することができる。この場合においては、当該延長の理由及び決定できる時期を公開請求者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、個人情報の公開をしないことに決定した場合は、通知書にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該個人情報の公開をしない理由がなくなる期日を明示できるときは、その期日を併せて通知するものとする。

3 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に実施機関及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する個人情報が記録されているときは、あらかじめ第三者の意見を聴くことができる。

(個人情報の公開手続)

第15条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の公開をすることの決定を行ったときは、速やかに、公開請求者に対し当該個人情報の公開をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人情報の公開をすることにより当該個人情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、当該個人情報を複写した物を閲覧し、若しくは視聴させ、又はその写しを交付することができる。

3 第13条第2項の規定は、個人情報の公開を受ける者について準用する。

(公開してはならない個人情報)

第16条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている個人情報については、公開してはならない。

(1) 公開することにより、公開請求者以外の個人に不利益を与えると認められるもの

(2) 法令等の規定により、公開することができないもの

(公開しないことができる情報)

第17条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている個人情報については、公開をしないことができる。

(1) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる個人情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められるもの

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活等の町民生活を保護するために、公開することが必要であると認められるもの

 その他公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(3) 町の実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、徴税等の計画又は実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、試験の問題、用地買収計画その他これに類する事務又は事業に関する個人情報であって、公開することにより当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ円滑な執行を著しく妨げるもの

(4) 町又は国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの

(5) 公開することにより、公共の安全及び秩序の維持並びに人の生命、身体、健康、財産、社会的な地位又は生活の保護に支障が生ずるおそれがあるもの

(6) 個人の指導、診断、判断、判定、評価等の事務に関する個人情報であって、公開することにより、当該事務若しくは事業又は同種の事務若しくは事業の目的が達成できなくなるもの又は公正かつ適切な執行を妨げるもの

(部分公開及び期間経過後の公開)

第18条 実施機関は、公開請求に係る個人情報に第16条に規定する公開してはならない個人情報及び前条に規定する公開しないことができる個人情報のうち第14条の規定により公開をしないことに決定すべき個人情報(以下「非公開情報」という。)とそれ以外の情報の両方が記録されている場合において、これを容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは、非公開情報に該当する部分を除いて公開しなければならない。

(公開請求等の特例)

第19条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が公開請求をしようとするときは、第13条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の公開請求をする者は、第13条第2項の規定にかかわらず、自己が当該公開請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な資料で実施機関が定めるものを実施機関に提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の公開請求があったときは、第14条及び第15条第1項の規定にかかわらず、直ちに公開するものとする。この場合において、個人情報の公開の方法は、実施機関が別に定めるところによるものとする。

(費用の負担)

第20条 個人情報の公開に関する手数料は、無料とする。ただし、個人情報の写しの交付を受ける者は、当該個人情報の写しの交付に要する費用として、長和町情報公開条例第12条の規定に準ずる金額を負担しなければならない。

(訂正の請求)

第21条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報について、事実に関する誤りがあると認められるときは、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 実施機関は、前項の規定による請求(以下「訂正請求」という。)があったときは、訂正につき法令等に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正しなければならない。

3 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第22条 個人情報の訂正請求をする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な書類

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(訂正請求の決定等)

第23条 実施機関は、前条の規定による訂正請求書の提出があったときは、必要な調査を行い、当該提出があった日から起算して30日以内に訂正請求に係る個人情報について訂正をするかどうかの決定をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該期間中に決定を行うことができない場合は、当該訂正請求書の提出があった日から起算して60日を限度として、決定期間を延長することができる。この場合においては、当該延期の理由及び決定できる時期を訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に通知しなければならない。

2 前項の場合において、訂正する旨の決定を行ったときは、速やかに、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、訂正請求者に対し当該決定の内容を通知しなければならない。

3 第1項の場合において、個人情報の訂正をしないことに決定した場合は、通知書にその理由を付記し、速やかに、当該訂正請求者に対して当該決定の内容を通知しなければならない。

(利用停止の請求)

第24条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条の規定に違反して収集されているとき、又は第8条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 第12条第2項の規定は、前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第25条 個人情報の利用停止請求をする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するために必要な書類

(3) 利用停止を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第13条第2項の規定は、利用停止請求をした者について準用する。

(利用停止の決定等)

第26条 第23条の規定は、利用停止請求に対する決定等について準用する。

第27条及び第28条 削除

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第29条 第14条第1項又は第23条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の決定又は公開請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第30条 実施機関は、第14条第1項又は第23条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の決定又は公開請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、長和町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該個人情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(個人情報保護審査会)

第31条 前条第1項の規定による諮問に応じて審査を行うため、長和町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前項の審査を行うほか、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

6 審査会は、前条第1項の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から60日以内に答申するよう努めなければならない。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(苦情の処理)

第32条 実施機関は、現に保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

(他の制度との調整)

第33条 この条例は、他の法令等の規定により、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)の公開を受け、訂正又は利用停止をすることができるときは、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。

(出資法人等の責務)

第34条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人であって、実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(事業者の自主的措置のための指導及び助言)

第35条 町長は、事業者が自主的に個人情報の保護のために適切な措置を講ずるよう、事業者に対し指導及び助言を行うものとする。

(苦情相談の処理)

第36条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

(国等との協力)

第37条 町長は、個人の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。

(運用状況の公表)

第38条 町長は、毎年1回、実施機関におけるこの条例の運用状況について、これを公表しなければならない。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町個人情報保護条例(平成12年長門町条例第22号)又は和田村個人情報保護条例(平成13年和田村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により合併前の長門町又は和田村において行われている個人情報取扱事務(前項の規定により第6条第2項の規定による登録簿への登録がなされたものとみなされるものを除く。)については、第6条第2項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、施行日以後遅滞なく」と読み替えて適用する。

附 則(平成27年9月18日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に3条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の3に係る部分に限る。) 公布の日

(2) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第29条の2の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成30年9月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正後の長和町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、長和町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年条例第19号)の施行後遅滞なく」とする。

3 この条例の施行の際、現に改正後条例第2条第6号に規定する実施期間が保有している同条第5号に規定する特定個人情報ファイルであって、改正後条例第6条の3第1項第5号に規定する記録情報に改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条の3第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「保有しているときは、長和町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年条例第19号)の施行後遅滞なく」とする。

長和町個人情報保護条例

平成17年10月1日 条例第19号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成17年10月1日 条例第19号
平成27年9月18日 条例第23号
平成28年3月22日 条例第8号
平成30年9月21日 条例第19号