○長和町個人情報保護条例施行規則
平成17年10月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町個人情報保護条例(平成17年長和町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第2条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
2 条例第6条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日(登録した事項を変更する場合にあっては変更年月日)
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 個人情報の処理形態
(4) 個人情報の目的外の利用又は提供の有無
(5) 他法令等による公開制度の有無
(6) 氏名及び住所のみでは、本人を検索することが困難である場合にあっては、本人の検索に資する項目の有無
(7) 条例第10条第1項の規定による委託の有無
(8) 個人情報が記録されている主な公文書等の名称
2 条例第13条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 公開の方法
(4) 法定代理人及び本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)が条例第12条第2項の規定による請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類するものとして町長が定める書類
(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍抄本その他法定代理人の資格を証明する書類として町長が定めるもの
(3) 本人に代わって本人の委任による代理人がする場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類並びに本人による委任状及び本人の印鑑登録証明書
2 条例第12条第2項の規定による請求をした代理人は、公開の前又は公開しない旨の決定の前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報を公開する旨の決定した場合 個人情報公開決定通知書(様式第3号)
(2) 個人情報の一部を公開する旨の決定した場合 個人情報一部公開決定通知書(様式第4号)
(3) 個人情報の公開をしない旨の決定した場合 個人情報非公開決定通知書(様式第5号)
(4) 諾否の決定期間の延長をした場合 個人情報公開決定期間延長通知書(様式第6号)
(第三者に関する情報を含む個人情報の公開の決定通知)
第7条 町長は、条例第14条第1項の規定により個人情報の公開をする決定を行った場合において、当該決定に係る個人情報に公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、速やかに、その決定内容を当該第三者に通知する。ただし、当該第三者の権利又は利益を害さないことが明白であるときは、この限りでない。
(公開の方法等)
第8条 条例第15条第1項の規定による個人情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該個人情報を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をさせてはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(口頭により公開講求ができる個人情報)
第9条 町長は、条例第19条第1項の規定により口頭により公開請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目並びに口頭により公開請求を行うことができる期間及び場所を公示する。
(費用の納付)
第10条 条例第15条第2項に規定する個人情報の写しの作成に要する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 条例第22条第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 代理人が条例第21条第1項の規定による請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(1) 個人情報を訂正する旨の決定した場合 個人情報訂正決定通知書(様式第9号)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定した場合 個人情報一部訂正決定通知書(様式第10号)
(3) 個人情報の訂正をしない旨の決定した場合 個人情報非訂正決定通知書(様式第11号)
(4) 諾否の決定期間の延長をした場合 個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第12号)
2 条例第25条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 代理人が条例第24条第1項の規定による請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別
(1) 個人情報を利用停止する旨の決定した場合 個人情報利用停止決定通知書(様式第14号)
(2) 個人情報の利用停止をしない旨の決定した場合 個人情報非利用停止決定通知書(様式第15号)
(3) 諾否の決定期間の延長をした場合 個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第16号)
(出資法人等の範囲)
第15条 条例第34条に規定する出資法人等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人とする。
(運用状況の公表)
第16条 条例第38条の規定による運用状況の公表は、町広報誌への掲載により行うものとする。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第13号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の長和町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の長和町個人情報保護条例施行規則、第8条の規定による改正前の長和町財務規則、第9条の規定による改正前の長和町税に関する規則、第10条の規定による改正前の長和町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長和町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の長和町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の長和町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の長和町林道管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年9月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。