○長和町個人情報保護審査会規則
平成17年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町個人情報保護条例(平成17年長和町条例第19号。以下「条例」という。)第31条第8項の規定により、長和町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出)
第4条 審査会は、条例第31条第1項の規定により審査請求について審査を行う場合においては、当該審査請求に係る処分を行った実施機関に対し、説明書及び必要な証拠書類等(以下これらを「説明書等」という。)の提出を求めることができる。
2 説明書等を審査するときは、その説明又は意見を聴くことができる。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第6条 審査会の議事録は、議事の概要を説明した要点筆記とし、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。