○長和町広報紙発行規則

平成17年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、町政の情報を町民に知らせるとともに、町民の意見を聴き、町政の民主的な運営に資するため、町の広報紙(以下「広報」という。)を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広報の名称)

第2条 広報の名称は、「広報ながわ」とする。

(発行)

第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、発行日が長和町の休日を定める条例(平成17年長和町条例第2号)に規定する町の休日に当たる場合その他特別の理由がある場合は、発行日を変更することができる。

2 広報は、必要に応じ、臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第4条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議会に関する事項

(2) 重要な行政事務に関する事項

(3) 町政に対する民意の反映に関する事項

(4) 町民へ周知すべき諸施策、諸行事等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか、町長が別に定めるところにより、広報紙に有料広告を掲載することができる。

(配布)

第5条 広報は、町内の全世帯に無償で配布する。

2 前項に規定するもののほか、町長が必要と認めるものには、有償又は無償で配布することができる。

(広報委員会)

第6条 広報の編集その他広報に関することを協議するため、長和町広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年12月14日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

長和町広報紙発行規則

平成17年10月1日 規則第20号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 広報・ケーブルテレビ施設/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第20号
平成18年12月14日 規則第36号