○長和町広報紙発行規則
平成17年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、町政の情報を町民に知らせるとともに、町民の意見を聴き、町政の民主的な運営に資するため、町の広報紙(以下「広報」という。)を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。
(広報の名称)
第2条 広報の名称は、「広報ながわ」とする。
(発行)
第3条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、発行日が長和町の休日を定める条例(平成17年長和町条例第2号)に規定する町の休日に当たる場合その他特別の理由がある場合は、発行日を変更することができる。
2 広報は、必要に応じ、臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第4条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議会に関する事項
(2) 重要な行政事務に関する事項
(3) 町政に対する民意の反映に関する事項
(4) 町民へ周知すべき諸施策、諸行事等に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、町長が別に定めるところにより、広報紙に有料広告を掲載することができる。
(配布)
第5条 広報は、町内の全世帯に無償で配布する。
2 前項に規定するもののほか、町長が必要と認めるものには、有償又は無償で配布することができる。
(広報委員会)
第6条 広報の編集その他広報に関することを協議するため、長和町広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。