○長和町広報委員会規程
平成17年10月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長和町広報紙発行規則(平成17年長和町規則第20号)第6条第2項の規定により、長和町広報委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、各課から1人以上を選出するものとする。この場合において、委員は、主管係の係長を基本とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、情報広報課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、毎月定例で開催する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委員の職務)
第5条 委員は、各課内の緊密な情報連絡を保ちながら、情報広報係への資料及び情報の提供並びに広報活動に対する助言及び意見の陳述を行い、総合的な広報事務の円滑な処理に努めるものとする。
2 委員は、情報広報係と連絡を保ちながら広報メディア(広報紙、テレビ番組、音声告知放送及び長和町ホームページをいう。)の企画政策に関する事務に参加するほか、各課及び係における広報事務を行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、広報事務の取扱いに関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。