○長和町職員定数条例

平成17年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び土地開発公社の事務部局並びに教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関並びに公営企業の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、一般職の常勤の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(除外職員)

第3条 休職にされた職員及び派遣職員は、次条の定数に算入しない。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 町長の事務部局の職員 86人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人(兼務)

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人(兼務)

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人(兼務)

(6) 土地開発公社の事務部局の職員 1人(兼務)

(7) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 9人

(8) 公営企業職員 4人(兼務)

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月22日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月26日条例第33号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

附 則(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長和町職員定数条例

平成17年10月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 条例第20号
平成19年3月22日 条例第5号
平成20年9月26日 条例第33号
平成24年3月22日 条例第2号
平成28年12月21日 条例第34号
平成29年3月22日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第5号