○長和町職員定数条例施行規則

平成17年10月1日

規則第21号

長和町職員定数条例(平成17年長和町条例第20号)第4条(第8号を除く。)の規定により置かれる職員の本庁内部、部局及び出先機関の組織別の定数は、別表のとおりとする。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年6月15日規則第20号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月22日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日より施行する。

附 則(平成26年9月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成28年12月21日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表

機関の区分

定数

備考

町長の事務部局



総務課

総務係

6

6人のうち1人は総務課長の定数とする。

税務係

4


長久保支所

1


大門支所係

1


和田支所係

1


総務課付

1


企画財政課

まちづくり政策係

4

4人のうち1人は企画財政課長の定数とする。

財政係

2


管財係

2


まち・ひと・しごと創生係

2


情報広報課

情報広報係

3

3人のうち1人は情報広報課長の定数とする。

町民福祉課

窓口係

4

4人のうち1人は町民福祉課長の定数とする。

福祉係

3


保険係

3


福祉企業センター係

1


生活環境係

2


高齢者支援係

3


こども・健康推進課

保育園

15

15人のうち2人は園長の定数とする。

子育て支援係

1


健康づくり係

6

6人のうち1人はこども・健康推進課長の定数とする

産業振興課

農政係

4

4人のうち1人は産業振興課長の定数とする。

特産品開発係

2


林務係

2


商工・観光係

2


建設水道課

建設耕地係

3

3人のうち1人は建設水道課長の定数とする。

上下水道係

3


別荘係

2


会計課

会計係

3

3人のうち1人は会計課長の定数とする。

教育委員会の事務部局



教育課

学校教育係

2

2人のうち1人は教育課長の定数とする。

文化財係

3

3人のうち1人は歴史館の配属とする。

社会教育係

3


人権男女共同参画係

1

ふれあい館配属とする。

長和町職員定数条例施行規則

平成17年10月1日 規則第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 規則第21号
平成18年6月15日 規則第20号
平成24年3月22日 規則第1号
平成26年9月26日 規則第6号
平成28年12月21日 規則第19号
平成29年3月22日 規則第3号