○長和町職員の分限に関する条例

平成17年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、町の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、町が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体その他の団体において、その職員の職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休職することができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 法第28条第1項第1号に該当するものとして職員を降任し、又は免職することができるのは、勤務成績の評定その他の実証に基づいて、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。

2 法第28条第1項第2号に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じて、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内においてそれぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「いずれも3年を超えない範囲内」とあるのは「いずれも法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「当該任期に満たない」と、「引き続き3年を超えない範囲内」とあるのは「引き続き当該任期を超えない範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員の身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消されたその日に職を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の長門町又は和田村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する条例(平成8年長門町条例第16号)又は職員の分限に関する条例(昭和35年和田村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は、通算する。

3 施行日の前日までにした行為に対する失職の特例の規定の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和元年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長和町職員の分限に関する条例

平成17年10月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第5号