○長和町職員の分限に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町職員の分限に関する条例(平成17年長和町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第3条第2項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別の事由があるときは、病院その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号に該当するものとして休職を命じた者を条例第4条第2項の規定により復職させるには、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(分限に関する処分の報告)

第4条 任命権者は、職員の意に反する免職又は休職の処分を行ったときは、その旨を町長に報告するものとする。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

長和町職員の分限に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第22号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第22号