○長和町職員の定年等に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町職員の定年等に関する条例(平成17年長和町条例第22号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

長和町職員の定年等に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第23号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第23号