○長和町職員の懲戒に関する条例
平成17年10月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下とし、この期間においては、給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、長和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、停職の期間中もその職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中は、いかなる給与も支給されない。
(刑事裁判との関係)
第5条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門町職員の懲戒に関する条例(昭和32年長門町条例第8号)又は和田村職員の懲戒に関する条例(昭和35年和田村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、当該処分の期間は、通算する。
附 則(令和2年3月19日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。