○長和町車両運転職員の表彰、処分等に関する規程

平成17年10月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職務の内外を問わず車両を運転する職員(以下「運転職員」という。)の表彰並びに車両を運転中に道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する事故を発生させた場合及び同法に違反した場合の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(運転職員、課長等の義務)

第2条 運転職員は、公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通関係法令を遵守し、一般運転者の模範となるように努めなければならない。

2 課長及び出先機関の長(以下これらを「課長等」という。)は、職員に対し、交通関係法令を遵守するよう指導し、及び徹底を図らなければならない。

(表彰)

第3条 町長は、運転職員のうち次の各号のいずれかに該当する者に対し、課長等の推薦により毎年1回12月にこれを優良運転職員として表彰する。

(1) 庁用自動車運転職員として過去3年間(従事しない期間が1年以上ある場合は除算する。)無事故無違反であること。

(2) 前号以外の運転職員として過去6年間無事故無違反であること。

2 前項に規定する「無事故」とは、人身事故物損事故(自損事故を含む。)のない者をいい、無違反とは、道路交通法に定められた交通反則行為及び交通違反のないことをいう。

(運転職員の報告義務)

第4条 運転職員は、交通事故を発生させた場合及び道路交通法に違反した場合は、速やかに事故発生状況報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を課長等に提出しなければならない。

2 課長等は、運転職員より報告書の提出を受けた場合は、総務課長を通じ町長に報告する。

(処分)

第5条 運転職員が交通事故及び違反を起したときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により、別表に掲げる違反の区分又は事故の区分に定める基準に従い処分を行う。

2 職員が前項の行為があった場合においては、これらの行為を行わせ、又は黙認し、若しくはその原因となる行為を強制した職員も、処分の対象とする。

3 前2項の処分については、発生の原因、職務の内容、勤務成績、刑事処分等を勘案し、加重又は軽減できるものとする。

(賞罰委員会)

第6条 町長は、第3条に定める表彰又は前条に定める処分を行うときは、長和町運転職員賞罰委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 委員会の委員は、副町長、会計管理者、課長等及び安全運転管理者とする。

3 委員会の会長は、副町長とし、会長に事故があるときは、会計管理者がその職務を代理する。

4 委員会の事務は、総務課で行うものとする。

(処分の手続)

第7条 運転職員等の処分の手続については、長和町職員の懲戒に関する条例(平成17年長和町条例第24号)の例による。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、運転職員の表彰及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の車両運転職員の処分措置に関する規程(昭和54年長門町訓令第2号)又は車両運転職員の表彰、処分等に関する規程(昭和46年和田村訓令第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条第1項各号に規定する無事故無違反に係る年数には、合併前の長門町又は和田村における無事故無違反に係る年数を通算する。

附 則(平成19年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この訓令の改正前の長和町表彰規則事務取扱規程、長和町庁議規程、長和町考査委員会規程、長和町車両運転職員の表彰、処分等に関する規程、長和町指定管理者制度導入検討委員会要綱、長和町老人福祉措置要領の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

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長和町車両運転職員の表彰、処分等に関する規程

平成17年10月1日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)