○長和町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めることができる。

(宣誓の免除)

第4条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、宣誓をしないで、職務に従事させることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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長和町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第1節 服務規律
沿革情報
平成17年10月1日 条例第25号
令和2年3月19日 条例第2号