○長和町職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めることができる。
(宣誓の免除)
第4条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、宣誓をしないで、職務に従事させることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。