○長和町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年10月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条により、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者又はその委任を受けた者が必要と認める場合

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年10月1日 条例第26号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第1節 服務規律
沿革情報
平成17年10月1日 条例第26号