○長和町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年10月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条により、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者又はその委任を受けた者が必要と認める場合
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。