○長和町営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定による任命権者の許可の基準に関し定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

(任命権者の許可基準)

第3条 職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合においては、任命権者は、次に掲げる要件を具備した場合でなければこれを許可しないものとする。

(1) 営利企業、事業又は事務に従事しても、職務の遂行に支障がないと認める場合

(2) その職員が現に占めている職とこの営利企業、事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないと認める場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、法の精神に反しないと認める場合

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和50年長門町規則第2号)の規定により任命権者から兼業の許可を受けて従事している営利企業、事業又は事務は、この規則の規定によりなされた兼業の許可を受けて従事している営利企業、事業又は事務とみなす。

附 則(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長和町営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年10月1日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第1節 服務規律
沿革情報
平成17年10月1日 規則第26号
令和2年3月19日 規則第5号