○長和町整備管理者服務規程

平成17年10月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条に規定する整備管理者の服務に関し、長和町職員服務規程(平成17年長和町訓令第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(整備管理者の服務)

第2条 整備管理者は、町長の命を受け運転者を指導監督し、自動車の整備及び保安等に関し常に適切な処置を講じ、自動車の安全性及び経済性を確保するよう努めなければならない。

第3条 整備管理者は、関係課等の長と相互に連絡し、公正かつ合理的に執行しなければならない。

第4条 整備管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 整備計画に関すること 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき整備計画を作成し、その実施に努めること。

(2) 仕業点検に関すること 自動車点検基準に基づいて仕業点検実施計画及び要領を作成し、運転者等に対しその指導監督を行い、その適正な実施を図ること。

(3) 仕業の可否並びに運行の方法及び経路等の制限に関すること 車両、天候及び路面等の状況を十分検討した上で町長と協議し、車両の仕業の可否又は運行の条件等を決定し、その旨関係課等の長に通報すること。

(4) 自動車定期点検整備に関すること 自動車点検基準に基づいて定期点検整備の実施計画を定め、その実施について運転者等に対して指導監督し、その実施を確認するとともに、自動車定期点検整備の記録を記録簿によって整理しておくこと。

(5) 車庫の管理に関すること 自動車整備に規定する車庫の洗車設備及び機械器具等の使用要領を作成し、適正な管理に努めるとともに、それらが常に車庫基準に適合しているよう管理に努めること。

第5条 整備管理者は、所管業務に関し重大又は異例な事項があると認めたときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

第6条 整備管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任される。

(1) 法第53条による解任命令を受けた場合

(2) 整備管理者が故意に職権を利用し町に不当な損害を与えた場合

(3) 整備管理の過失により重大事故を発生した場合

(運転者の服務)

第7条 運転者は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項に関しては、整備管理者の指示に従わなければならない。

(1) 仕業点検に関すること。

(2) 仕業の可否に関すること。

(3) 運行の最高速度、経路又は使用地域を指定する等使用上の制限に関すること。

第8条 運転者は、自己の運転する自動車について所定の方法により速やかに整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

附 則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

長和町整備管理者服務規程

平成17年10月1日 訓令第13号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第1節 服務規律
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第13号