○長和町日直規程
平成17年10月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、役場における日直に関し必要な事項を定めるものとする。
(日直勤務)
第2条 日直は、職員1人を町長の定める勤務割表の順序により命ずるものとする。
2 日直の勤務時間は、出勤時刻から退庁時刻までとする。
3 第1項の規定による順番に当たる職員が病気その他の事故で服務できないときは、次番者以下を繰り上げ、又は交代により勤務を命ずるものとする。日直員が勤務中病気その他の事故で勤務できなくなったときも、同様とする。
(任務)
第3条 日直員は、電話当番、昼休みの窓口事務及び清掃等を行うものとする。
第4条 町長は、日直員の勤務方法及び勤務上の注意事項を定め、日直室に掲示するものとする。
(日誌の記載)
第5条 日直員は、勤務が終わったときは、日直日誌に次に掲げる事項を記載し、その保管に係る文書物件とともに、次の日直員に引き継ぎ、総務課長の閲覧に供しなければならない。
(1) 日直員の氏名
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。