○長和町職員自家用車の公務使用取扱要綱
平成17年10月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が自家用車(当該職員が所有する自動車をいう。以下同じ。)を公用に使用する場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(公務使用の承認)
第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、公務における自家用車使用許可願(様式第1号)により所属課長を経て、総務課長に届け出なければならない。当初の届出事項に変更があったときも、同様とする。
2 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、その都度公務における自家用車使用許可書(様式第2号)により総務課長の承認を受けなければならない。
(1) 災害その他緊急を要する場合
(2) 巡回業務又は用務先が多い場合
(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、所属課長が特に必要があると認めた場合
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合
(3) 職員が交通法規に違反して、罰金刑を受けてから1年を経過していない場合
(4) 当該自家用車について、対人賠償保険1億円以上、対物賠償保険200万円以上の自動車保険及び自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合
(旅費及び実費弁償)
第4条 旅費及び実費弁償は、交通機関を利用した場合の旅費(ただし、その路線の交通機関による最少のもの)の計算方法によるものとし、借上科、燃料費等は、一切支給しないものとする。
(損害賠償責任等)
第5条 公務使用車が交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの例による。この場合において、町は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 公務使用車が損傷した場合、その修繕に要する経費相当額は、町が負担する。
2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責めによる損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2号の規定の例によるものとする。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、町は、当該職員に対して求償することがある。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。