○長和町職員の育児休業等に関する条例

平成17年10月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 長和町職員の定年等に関する条例(平成17年長和町条例第22号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に、同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により当該児童を委託する場合における当該児童とする。

(法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)

第2条の3 法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、57日間とする。

(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び第2条の2に規定する者を含む。以下同じ。)若しくは同条に規定する承認に係る子が、次のいずれか(当該産前の休業又は出産に係る子にあっては、又はのいずれか)に該当することとなったこと。

 死亡したこと。

 養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。

(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第5条の2 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第5条の3 長和町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長和町条例第39号)第26条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した時間(町長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 長和町一般職の職員の給与に関する条例第29条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した時間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として町長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第7条 削除

(部分休業の承認)

第8条 部分休業(法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 町長が定める職員に対する部分休業の承認については、町長が定める時間を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第9条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、長和町一般職の職員の給与に関する条例第37条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、長和町一般職の職員の給与に関する条例第38条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、長和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条及び第26条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給与の額を減額して支給する。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(部分休業の承認の取消事由)

第10条 第5条の規定は、法第19条第3項において準用する法第5条第2項の条例で定める事由について準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の長門町又和田村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の長門町職員の育児休業等に関する条例(平成4年長門町条例第4号)又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年和田村条例第1号)の規定により育児休業又は部分休業を承認された職員については、それぞれこの条例の規定により承認されたものとみなし、その期間は、通算する。

附 則(平成18年3月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この条例による改正後の長和町職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお、従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際、現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

附 則(平成22年6月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第2条の規定による改正前の長和町職員の育児休業等に関する条例第3条第3号の規定により職員が申し出た計画は、第2条の規定による改正後の長和町職員の育児休業等に関する条例第3条第4号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

附 則(平成29年3月22日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長和町職員の育児休業等に関する条例

平成17年10月1日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/第2節 勤務時間・休日・休暇
沿革情報
平成17年10月1日 条例第28号
平成18年3月22日 条例第46号
平成19年12月15日 条例第31号
平成22年6月18日 条例第21号
平成29年3月22日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第5号