○長和町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町職員の育児休業等に関する条例(平成17年長和町条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第2条 条例第5条の3第1項に規定する町長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業職員であった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間
(4) 長和町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長和町条例第39号)第35条第3項又は第36条の規定に該当する者であった期間
(職務復帰後における給与の取扱い)
第3条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(長和町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年長和町規則第30号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(部分休業の承認の特例)
第4条 条例第8条に規定する町長が定める職員は、長和町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成17年条例第27号)第12条の2第1項の介護時間(以下「介護時間」という。)又は長和町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(平成17年長和町規則第27号)第9条第1項の表の第11号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けている職員とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。