○長和町職員の育児休業等に関する手続規程

平成17年10月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の育児休業等の請求手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続等)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、原則として育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 長和町職員の育児休業等に関する条例(平成17年長和町条例第28号)第3条第4号に規定する育児休業計画書(様式第2号)を提出する場合は、前項の請求と同時に行うものとする。

3 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条第1項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業期間中に子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(条例第3条第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第5条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、前項の請求について準用する。

(部分休業期間中に子が死亡した場合等の届出)

第6条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の育児休業に係る手続等に関する規程(昭和51年長門町訓令第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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長和町職員の育児休業等に関する手続規程

平成17年10月1日 訓令第16号

(平成29年4月1日施行)