○長和町職員業務改善提案報奨規程
平成17年10月1日
訓令第17号
1 町は、職員が個人又は共同で業務の改善に効果ある企画を提案した場合は、これを報奨する。
2 提案のうち、その改善効果が顕著なものと認められるものについては、次に掲げる部門によりそれぞれ報奨する。
(1) 業務の改善により、省力化が可能となるか、又は能率が向上して職員の負担の軽減を図ることができる提案
(2) 業務の改善により、その業務に要する資材、消耗品又は経費の節約ができる提案
(3) 町財政に負担をかけず、指導育成の方途によって、町の経済活動が旺盛となるか、又は住民福祉の向上を図ることができる具体的な提案
3 提案を行おうとする者は、所属する長を経て改善案を総務課長に提出する。
4 総務課長は、提案についての実施方法等具体的な提案内容説明を提案者と合議の上作製し、これを直ちに町長に提出する。
5 町長は、提案を受けた改善事項を検討するため、審査会を設ける。
6 審査会の構成者は、町長が提案ごとにその職務に精通した者を指名する。
7 審査会は、提案に対して、その普及性及び経済性について審査検討し、その結果を町長に報告する。
8 町長は、審査会の報告により実施の可否を決定し、実施すべきものは、その旨を総務課長に命じて職員に徹底する。
9 提案が採択された場合は、その企画を提案した者に町長がその持続性及び経済効果を勘案して報奨を行う。実施に移されなくとも、その提案が効果的であり、かつ、将来町が実施可能性のあるものについても、同様とする。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。