○長和町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成17年10月1日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定により、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合
(2) 長和町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成17年長和町条例第27号)第6条第1項に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、同条例第7条の規定による代休日、同条例第9条の規定による年次休暇及び休職の期間
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。