○長和町特別職報酬等審議会条例
平成17年10月1日
条例第33号
(設置)
第1条 特別職の職員の報酬及び給料の額の改定について審議するため、長和町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町議会議員及び財産区議員の報酬の額、特別職の職員で非常勤のものの報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額の改正について、町長の諮問に応じて審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、長和町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
(委員の解任)
第4条 委員は、当該諮間に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この条例の改正前の長和町特別職報酬等審議会条例、長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例及び長和町地域振興新築住宅助成金交付条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。