○長和町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年10月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定により、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 261,000円
(2) 副議長 月額 196,000円
(3) 常任委員会委員長 月額 182,000円
(4) 議会運営委員会委員長 月額 182,000円
(5) 議員 月額 175,000円
第3条 議会議員の議員報酬は、その任期が開始する日から任期満了の日まで毎月支給する。
2 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長となった者及び再選挙、補欠選挙又は繰上補充により議員となった者には、その日からそれぞれ議員報酬を支給する。
3 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長又は議員が、辞職し、失職し、除名され、又は議会の解散により任期が終了した場合にはその日まで、死亡した場合にはその月まで議員報酬を支給する。
4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡に係る場合を除く。)であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員会委員長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月30日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。この場合において、これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年長門町条例第7号)又は議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和44年和田村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 第5条第2項中「100分の162.5」を「100分の147.5」に改める。
附 則(平成17年11月28日条例第182号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年3月23日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第31号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第40号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 議長・副議長・議員 | ||
運賃・鉄道賃 | 実費 | ||
船賃 | 実費 | ||
町内旅費 | 実費 | ||
日当1日につき | 国外 | 5,200円 | |
宿泊料 | 1夜につき | ||
県内 | 10,000円 | ||
県外 | 12,000円 | ||
国外 | 実費 |