○長和町選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

平成17年10月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により公聴会に参加した者の要した実費は、同法第207条の規定により、この条例の定めるところにより弁償する。

(実費の弁償)

第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては、1日につき長和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年長和町条例第35号)別表第1中「その他町長が任命し、又は委嘱した委員」の額を準用し、支給する。

(支給)

第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例

平成17年10月1日 条例第36号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第36号